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ワールドファミリー株式会社の利用者保護措置
1.誤認防止等
当社は第二種資金移動業者です。当社のサービスは、銀行等が行う為替取引ではなく、預金もしくは貯金または定期積立金等(銀行法第2条第4項に規定する定期積立金等をいう)を受け入れるものではありません。また、預金保険法(昭和46年法律第34号)第53条または農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第55条に規定する保険金の支払い対象とはなりません。

2.履行保証金 
(履行保証金の供託)
当社は、お客さまの保護のため、資金決済に関する法律第43号の規定にしたがい 履行保証金を東京法務局に供託しています。当社の履行保証金算定期間は基準日より1週間、供託期限は3営業日以内とします。当社が債務を弁済できない場合、お客さまは、当社に対して当該履行保証金から送金額を還付する権利(還付請求権)を有します。
(還付手続き)
履行保証金を元にお客さまにお金を戻す手続きが取られることになっており、これを還付手続といいます。お客さまは還付手続により履行保証金から優先的に配当としてお金を戻してもらうことができます。ただし、本サービスにおいては、送金受取人が実際に送金を受け取るまで当該請求権はお客さまに帰属し、受取人が送金を受け取った後はお客さまが当該請求権を行使することはできません。

3.不正取引に対する補償
当社は、お客さまの意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した損失につき、原則として、これを補償します。ただし、お客さまが当社または提携先に申告した内容ならびに当社及び提携先が行った調査内容その他の事情を勘案し、以下のいずれかに該当すると当社が合理的に判断した損失の全部又は一部については補償を行なわないません。
・お客さまの故意もしくは重大な過失に起因して発生した損失
・お客さまの同居家族、親族等の行為に起因して発生した損失
・お客さまが当該損失に係る事実について当社に対し虚偽説明を行った場合における当該損失
・戦争、暴動等の社会秩序の混乱に乗じて発生した損失
・その他、当利用規約の(免責事項)に定める損失
(補償手続)
(1) お客さまは、損失が発生した日から60日以内に、当該損失が発生した事実を当社に通知するものとします 。また、その被害について警察署に届け出るものとします。
(2) お客さまは、前項に基づく当社への通知後速やかに、当社に対して以下の内容を含め当社の定める形式で申告するものとします。
・ 損失額
・ 損失発生日
・ 損失発生の経緯
・ その他、当社が申告を求めた事項
(3)補償に関する相談窓口および連絡先は以下の通りです。
相談窓口: ワールドファミリー株式会社 お客さま相談センター
連絡先: Tel. 03-3362-8055
メールアドレス:info@worldfamilyremit.com
住所: 東京都新宿区百人町2-4-6 メイト新宿ビル3階

4.紛争解決措置
当社との間でトラブルが生じ、話し合いで解決できない場合、お客さまは裁判によらないで紛争の解決を図る「金融ADR制度」を利用することができます。
下記弁護士会の仲裁センター・紛争解決センターをご利用いただけます。
東京弁護士会紛争解決センター 電話: 03-3581-0031
https://www.toben.or.jp/bengoshi/adr/
第一東京弁護士会仲裁センター 電話: 03-3595-8588
https://www.ichiben.or.jp/soudan/adr/adr/
第二東京弁護士会仲裁センター 電話: 03-3581-2249
https://niben.jp/chusai/
東京都以外にお住まいの方にも、上記の仲裁センター等をご利用いただけます。その際には、当事者のご希望により、利用者のアクセスが便利な東京以外の地域の弁護士会の仲裁センター等を利用する方法もあります。
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